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インドなどからの入国禁止を5月31日まで延長、日本からの入国は条件付きで可能

製造マーケットの現状

フィリピン大統領府は5月13日、インド、パキスタン、ネパール、バングラデシュ、スリランカからの渡航者に対する入国禁止措置を5月31日まで延長することを発表した。また、上記5カ国に加え、オマーン、アラブ首長国連邦からの渡航者もしくは、フィリピン到着に先立ち14日間以内にこれら7カ国への渡航歴を有する者は、フィリピンへの入国を5月31日まで禁止するとした。ただし、これらの国々をフライトの乗り継ぎのために経由し、かつこれらの国々で入国手続きを行っていない場合は、フィリピンでの入国禁止措置の対象に含まれないとしている。

 

フィリピン政府は、インド型変異株の国内での感染拡大を懸念し、4月29日よりインドからの入国を禁止していた。フィリピンでは、これまでインド型変異株による症例が12人確認されており、これらの患者の多くはコンテナ船などの船舶乗務員だ。

 

 

日本からのフィリピン入国は条件付きで可能

フィリピン政府は、5月1日から入国時に有効な査証を有するなどの要件を満たす、外国人(日本人を含む)の入国を条件付きで再開した。入国する際の主な条件として、以下が付されている。

 

  • 外国人は、有効な査証と外国人登録証(ACR-I カード)を保持している。
  • SRRV(特別居住退職者査証)および9(A)査証の所持者は、フィリピン外務省(DFA)もしくはフィリピン国家タスクフォース(NTF)から取得した、「入国禁止からの免除を証明する書類」を保持している。
  • 到着する全ての渡航者は、到着時から14日間の検疫措置を受ける。最初の10日間は検疫施設で観察され、残りは自宅において検疫期間を終了する。
  • RT-PCR検査は、フィリピン到着日を1日目として7日目に実施する。テスト結果が陰性であっても、10日間、検疫施設において検疫措置を受ける必要がある。
  • 検疫施設に滞在する10日間は、検疫局による厳密な症状の観察を受ける。

 

そのほか、事前に検疫施設の宿泊予約を行っているなどの条件が設定されている。検疫施設の予約済証明書を提示しなかった者は、入国を拒否され、利用可能な次のフライトで出発地に戻されることになると規定している。

 

なお、新型コロナウイルスの感染拡大状況に応じて、入国制限は変更が繰り返されているため、渡航に当たっては、必ず最新情報を在フィリピン日本大使館のウェブページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますなどで確認することが望ましい。

 

2021年05月20日 JETRO ビジネス短信
https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/05/57ade0efc1254a14.html

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