CREATE法の優遇措置に関する細則、5月第3週までに固める見通し
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フィリピン財務省(DOF)は4月18日、法人向け諸税の見直しなど税制改革の第2弾「CREATE法」(4月11日発効、内容について2021年4月7日記事参照)に関して、税制優遇措置の具体的な内容を規定する実施細則(IRR)を、5月の第3週ごろまでに固める意向を発表した(注)。
併せてDOFは、CREATE法の下で税制優遇措置の対象となる業種・事業に関する「戦略的投資優先計画(SIPP)」の策定を進めている。同省の発表によると、SIPPが策定されるまでの移行期間は、2020年度版の「投資優先計画(Investments Priorities Plan:IPP)」に記載された業種・事業が優遇措置適用の対象となる見込み。同発表は、CREATE法において新たに設置された、財政インセンティブ審査委員会(FIRB)の初会合(4月14日開催)での内容を基に行われた。
優遇措置の運用などに関して細則公開が待たれる
CREATE法では、同法発効前の時点で、投資誘致機関の登録を受け、既に優遇措置を受けている企業に対して、経過措置を以下のとおり定めている。
- CREATE法の発効前に法人所得税免税(ITH)のみを享受している場合、登録時の条件に基づき、ITHの残存期間について同優遇措置を享受できる。
- CREATE法の発効前に法人所得税免税(ITH)を享受しており、かつ当該優遇措置においてITH適用期間終了後に、総所得に対して5%の特別優遇所得税率を享受できる場合、10年間は5%の特別優遇所得税率を享受できる。
- CREATE法の発効前に総所得に対して5%の特別優遇所得税率を享受している場合、10年間は5%の特別優遇所得税率を享受できる。
CREATE法案、および同法案に関する大統領の拒否権発動内容はそれぞれ、フィリピン内国歳入庁(BIR)のウェブページに公開されている。同法の発効内容を確認するにあたり、2つの文書をあわせて確認する必要がある。一方で、具体的な優遇措置の運用などに関しては、これら2つの文書だけでは解釈が確定できない部分もあり、実施細則の公開が待たれているところだ。
(注)同実施細則(IRR)は、CREATE法の発効から90日以内に公布されるよう定められている。
(出展:2021年04月22日 JETORO短信 https://www.jetro.go.jp/biznews/2021/04/a7feb700ff272c7d.html)