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【緊急】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その70:変異種確認国からの入国・通過禁止措置延長)

製造マーケットの現状

【ポイント】
●1月15日、フィリピン政府は、新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計32カ国・地域またはそれら地域を経由する外国人の入国禁止措置を、1月31日まで延長することを発表しました。

 

【本文】
1 1月15日、フィリピン政府は、新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を含む計32カ国・地域またはそれら地域を経由する外国人の入国禁止措置を、1月31日まで延長することを発表しました。
詳細については、下記「1月15日付け、IATF決議第94号(変異種確認国からの入国・通過禁止措置延長等)」をご確認ください。

○入国・通過禁止対象国・地域:
日本、英国、デンマーク、アイルランド、オーストラリア、イスラエル、オランダ、香港特別行政区を含む中国、スイス、フランス、ドイツ、アイスランド、イタリア、レバノン、シンガポール、スウェーデン、韓国、南アフリカ、カナダ、スペイン、米国、ポルトガル、インド、フィンランド、ノールウェー、ヨルダン、ブラジル、オーストリア、パキスタン、ジャマイカ、ルクセンブルク、オマーン

 

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

 

●大統領府及び新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
(フィリピン政府新型コロナウイルス感染対策ウェブ・サイト)
https://www.covid19.gov.ph/

 

・1月15日付け、IATF決議第94号(変異種確認国からの入国・通過禁止措置延長等)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/01jan/20210114-IATF-RESO-94-RRD.pdf

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