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フィリピン進出製造企業に対する優遇措置

進出製造企業に対する優遇措置

フィリピン進出製造企業に対する優遇措置

フィリピンに進出してくる外資系企業にとって、その魅力となる点は何点かあります。理想的な人口ピラミッドと人口ボーナスに下支えされた堅調な経済発展、英語でのマネジメントが可能である事、フィリピン人の人柄、手厚い投資誘致政策などがあげられます。本稿では特に外資系企業から高い評価を得てきた投資誘致政策についてお話しいたします。2017年度投資優先計画(IPP)では、次の10の優先投資分野が定められており、これらの分野に各種優遇措置が設けられています。

投資優遇措置の3つの対象分野

現在フィリピンでは投資委員会(BOI)、フィリピン経済特区庁(PEZA)、クラーク開発公社(CDC)、スービック港首都圏公社(SBMA)、カガヤン経済区庁(CEZA)、サンボアンガ経済特区庁(ZCSEZA)などが投資促進・優遇措置を供与しています。フィリピンでの外資優遇制度は業種と事業内容によって異なり、各機関で必要な手続きができます。フィリピンの投資優遇措置は大きく以下の3つの枠組みで付与されています。

数ある投資誘致政策の中でも日系進出企業の多くは製造業のため特定地区での事業に対する優遇措置、なかでもPEZAの優遇措置を最も多く利用しています。

PEZAの概要

PEZAとは1995年特別経済特区法に基づき設置されたフィリピン経済特区庁(Philippines economic Zone Authority)のことで、外資誘致を行う事を目的とし外国投資企業に対し各種優遇措置を付与している機関です。産業を都市以外の地域に誘致し、そこでの雇用を創出するため、フィリピン経済区庁(PEZA)はいくつかの輸出加工区(エコゾーン)を設けています。外国投資企業は、以下のようなタイプの事業者としてPEZA登録ができます。

なお、優遇措置は登録された事業のみが対象となり、新たに登録された事業内容と異なる事業を行う計画がある場合、新たな事業についてもPEZAに登録する必要があります。

優遇措置

PEZA申請はプロジェクトごとに行い、優遇措置の対象もプロジェクトごとに適用されます。企業によっては製品や事業内容を複数展開する企業がありますが優遇適用対象は申請した製品のみとなります。そのため、税務計算において優遇される製品とそうでないものが混在する場合がある点は注意してください。PEZAに基づくエコゾーン企業の優遇措置は、当該企業の事業のタイプによって異なります。下記表には特に日系進出企業に多いPEZA登録企業が受けられる優遇措置について詳細化しています。エコゾーン輸出企業およびエコゾーン自由貿易企業は、一定の条件および制限を前提として、以下のような優遇措置の適用を受けることができます。

(※1)パイオニア企業とは以下に該当する企業を指します。
 ・フィリピンで、まだ商業生産されたことがない財または原材料の生産
 ・商品の生産にフィリピンでは実績のない新規の設計、製法または工程が利用されている
 ・農業、林業、鉱業、およびそれらに関連するサービス業
 ・非在来型燃料の生産または非在来型エネルギー源を利用する設備の製造

 

事業タイプ別優遇措置

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